友の会
豊田市コンサートホール・能楽堂友の会規約
(名称)
第1条 この会の名称は、豊田市コンサートホール・能楽堂友の会(以下「友の会」という)とする。
(目的)
第2条 友の会は、豊田市がコンサートホール・能楽堂において行う音楽公演等の鑑賞機会を通して、会員相互の交流及び芸術・文化の向上に寄与することを目的とする。
(会員)
第3条 1、会員とは、本規約を承認の上、入会の申込み及び会費の納入をし、かつ、友の会が入会を認めた者とする。
2 会員の種類は、次に揚げるとおりとする。
(1)一般会員 個人単位の会員とし、会員資格の有効期間(以下「会員期間」という)は1年間又は3年間とする。
(2)団体会員 団体単位の会員とし、会員期間は、1年とする。
3 会員資格の有効期間は、会員期間が1年間の場合は4月1日から1年間とし、3年間の場合は4月1日から3年間とする。ただし、当初の入会時においては、入会した日から最初に訪れる3月31日までの間を1年間とみなす。
4 会員は継続して会員になろうとする場合は、所定の時期(3月1日から3月末日まで)に会費を支払うものとする。
(会費)
第4条 会費は次に揚げるとおりとする。
(1)一般会員 1,000円(1年間)
2,000円(3年間)
(2)団体会員 10,000円(1年)
2 会費は申込書(入会時のみ)と合わせて、現金で友の会事務局窓口まで持参、又は最寄の金融機関から支払うものとする。
(会員証)
第5条 1、会員には、入会手続完了時に会員証を発行し、発行した会員証は、会員期間が満了するか又は退会手続がなされるまで、会員資格を証するものとする。ただし、第10条第2項の規定により会員資格を消失した場合は、この限りではない。
2 会員証は会員のみ利用できるものとする。
(会員特典)
第6条 会員は次に揚げる特典を受けられるものとする。
(1) チケット割引
豊田市がコンサートホール・能楽堂において主催又は指定する公演等のチケットを、指定の販売所において、一般会員は1公演につき1人最大2枚までを、団体会員は1公演につき15枚までを1割引の料金で購入できる。
(2) チケットの優先予約
豊田市がコンサートホール・能楽堂において主催又は指定する公演等のチケットを、友の会事務局においてのみ、一般発売日前に購入予約することができる。ただし、予約の時期については公演ごとに友の会が決定する。
(3)情報の提供
機関紙等の送付を受けられる
(4)友の会主催事業の参加料金の割引
(チケットの購入・予約)
第7条 会員は、ホール窓口においてチケットを購入又は予約しようとするときは、会員証を提示するものとし、電話によりチケットを予約しようとするときは会員番号と氏名を申し出るものとする。
2 会員が予約チケットの郵送を希望する場合は、友の会は、代金の入金を確認のうえ、会員の登録住所宛にチケットを送付するものとする。ただし、チケットの送料は会員の負担とする。
(会員証の紛失・盗難等)
第8条 会員が会員証を紛失し又は盗難にあったときは、直ちに友の会に届け出るものとする。この場合、友の会は会員証の再発行手続きを行うこととし、これに要する経費は、当該会員の負担とする。
2 会員が紛失・盗難その他の事由により、会員証を他人に利用されることにより生じた損害については友の会はその責を負わない。
(届出事項の変更)
第9条 会員は申込書の記載事項に変更があった場合は、直ちにその内容を友の会に届け出るものとする。
2 会員は、前項の届出がないために友の会からの送付書類が延着又は不到着となっても、異議を申し出ることはできないものとする。
(退会等)
第10条 会員の都合により退会するときは、友の会に退会の届出をするとともに会員証を返還するものとする。ただし、会員期間の途中に退会する場合であっても、会費は返還しないものとする。
2 友の会は会員が次のいずれかに該当した場合には、会員の資格を取り消すことができるものとする。
(1)入会時に虚偽の申し出をした場合
(2)会費及びチケット代金の支払いを怠った場合
(3)本規約に違反した場合
(組織)
第11条 友の会に豊田市コンサートホール・能楽堂友の会運営会議(以下「運営会議」という)を置く
2 運営会議は会員の中から選出する運営委員で組織する。
3 運営会議には、次に揚げる役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長2名(クラシック部会代表1名、能狂言部会代表1名)
(3)監査1名
4 役員は、運営委員の互選とする。
5 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(運営会議)
第12条 運営会議は毎年1回会長が招集し、次に揚げる事項について審議する。
(1)事業計画及び支出予算
(2)事業報告及び収支報告
(3)その他友の会の運営に関する事項
2 運営会議は運営委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 運営会議の議長は会長が行うものとする。
4 会長は必要に応じて、臨時運営会議を招集することができる。
(役員の職務)
第13条 役員の職務は次の通りとする。
(1)会長は会務を統括し、友の会を代表する
(2)副会長は会長を補佐し、必要ある時はその職務を代行する。
(3)監査は友の会の業務、会計を監査する。
(会計)
第14条 友の会の運営に関する経費は、次の収入をもって充てる。
(1)会費
(2)事業収入
(3)その他の収入
2 友の会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
(事務局)
第15条 友の会の運営に関する事務の取扱いは、豊田市コンサートホール・能楽堂友の会事務局が行う。
2 事務局はコンサートホール・能楽堂内に置く。
(規約の変更)
第16条 本規約を変更する場合には、会員に通知するものとする。
附則
この規約は平成10年5月24日から適用するものとする。
この規約は平成16年4月10日から適用するものとする。
“友の会“の会員特典
★チケット(1人最大2枚)を1割引でお買い求めいただけます。
★電話1本でチケット(1人最大4枚)を一般販売より一足早く、優先予約ができます。公演によっては申込可能枚数を制限させていただく場合がございます。
★「友の会」の催物案内などの情報を、お送りいたします。
★「友の会」主催事業への参加でさまざまな交流を!
友の会のご利用・お申込み方法
◆ご入会
入会を希望される方は「入会申込書」と会費をコンサートホール・能楽堂事務室まで持参、又は郵送ください。なお会費は最寄の金融機関からお振込みもできます。会員証はご入金と申込書のご提出を確認後お渡しいたします。
◆会費
一般会員 1,000円(1年間)2,000円(3年間)
団体会員 10,000円(1年間)
<会費振込み先>
| 名義:豊田市コンサートホール 能楽堂友の会 三菱東京UFJ銀行 豊田支店 普通 1798404 *振込用紙は銀行備え付けの物をご利用ください。 *振込手数料はお客様の負担となります。 会員証の郵送希望の方は会費に90円を追加してください。 |
会員期間と継続手続き
会員資格の有効期間は、会員期間1年間の場合は4月1日から1年間とし、3年間の場合は4月1日から3年間とします。ただし、当初の入会時においては、入会した日から最初に訪れる3月31日までの間を1年間とします。継続して会員になる場合は、所定の期間(3月1日〜3月末日まで)に会費をお支払いください。その場合の更新料は上記会費の1割引となります。
チケットの購入・予約方法
チケット購入の際は、窓口で会員証をご提示ください。また、電話による予約の場合は、会員番号と氏名をお申し出ください。会員証はご本人のみご利用になれます。なお、割引、優先予約などの特典はコンサートホール・能楽堂事務室でのみご利用になれます。ただし、予約後のキャンセルはお断りさせていただきます。